土地家屋調査士とは

不動産の登記をする際、不動産に関する表示の登記を行う国家資格になります。土地・建物の所在・形状・利用状況等を調査したり、図面の作成や不動産の表示の登記申請業務を行います。
また、土地家屋調査士の重要な仕事の一つに、土地の境界をはっきりさせることがあります。
土地の境界とは、皆様の土地の境界線になります。「杭を残して悔いを残さず」といわれたりすることもありますが、境界を境界標などによって明確にすることで将来的な境界トラブルを防ぐ役目も担っております。土地や建物登記に関することや、測量のこと、境界問題などのお困りごとは、お気軽にとわのパートナーズへご相談ください。
わたしたち土地家屋調査士が扱う土地登記
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
土地登記の種類
- 土地表題登記
- 土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
- 土地分筆登記
- 登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを土地分筆登記といいます。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 土地合筆登記
- 土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
- 土地地目変更登記
- 土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを土地地目変更登記といいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です。(農地転用許可が必要な場合があります)
- 土地地積更正登記
- 土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。
建物の物理的状況、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを登記します
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物登記の種類
- 建物表題登記
- 建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
- 建物滅失登記
- 建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物表題変更登記
- 建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
境界確定測量
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。
土地家屋調査士が測量をする場合
- 土地を売買する場合
- 土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
- 土地を分筆する場合
- 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
- 相続により土地で納税(物納)する場合
- 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請する必要があります。
- 国有地の払下げを受けたい場合
- 自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それの払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。