司法書士業務のご案内

司法書士とは

司法書士とは

土地、建物や会社などの法人の登記をはじめ、相続、遺言など、法務局や裁判所に対する手続の専門家です。司法書士は、専門的な法律の知識によって、皆さまの財産や権利を守るお手伝いをすることが主な業務です。具体的には、法務局や裁判所・検察庁に提出する法的な書類を作成します。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、書類作成にとどまらず、皆さまの代理人となって、日常の身近なトラブルを法的に解決するお手伝いもしています。具体的には、簡易裁判所における民事訴訟や和解、調停といった当事者の代理を務めます。とわのパートナーズでは、身近なくらしの中の法律家として業務を行っていますので、何かお困りごとや、法務手続に関する疑問・質問があれば、お気軽にご相談ください。

不動産(土地・建物)を相続したらまず登記

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他の人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。「相続権のある私たち以外に遺産が行くわけがない」と考える人もいるようです。
しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とかくスムーズにいかないことも多くあります。つまり登記をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうがよいでしょう。

また、長い間相続登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議を調えることが難しくなります。登記手続に必要な書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。さらに、相続登記未了により、所有者が不明となっている土地・建物が災害復旧事業等の障害になったり、空家問題を引き起こしたりします。今や相続登記をすることは社会的要請となっています。

相続登記には、相続関係者の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書等様々な書類が必要になります。そうした書類の収集や作成、登記手続については、司法書士が専門性を活かしてお手伝いいたします。その他、相続に起因して様々な裁判手続きが必要になることもありますが、司法書士は裁判所提出書類を作成する業務も行っておりますので、裁判所提出書類作成についてもお手伝いできます。また、遺言に関する相談にも我々司法書士は対応いたします。

相続・遺言の業務

不動産の名義変更
相続・売買・贈与などの不動産の名義変更に関する登記をします。
遺産分割
遺産分割協議書の作成や、手続きのサポートをいたします。
相続放棄
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株券・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続放棄には3ヶ月という期限があります。お早めにご相談ください。
相続人不存在
相続人がいない場合、相続人でない者は、遺言が無い限り、遺産を相続することはありません。ただ、相続人が1人もいないときに限り、生前の被相続人と特別関係が深かった者は家庭裁判所の審判を受けて、遺産の一部を受取れることがあります。

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)って何?

相続人(相続される人)の皆さまからのご依頼により、当方の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。

司法書士というと、一般に登記の専門家と言われているため、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんですが、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。

銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

遺産承継業務の主な内容

必要書類の収集
相続人確定のための調査、戸籍収集など
相続財産の調査
相続財産(資産及び債務)の確定のための調査
株式、投資信託などの名義変更
預貯金、株式、有価証券の名義変更、解約、残高証明書などの発行請求
遺産分割協議書
遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
保険金等
生命保険金・給付金の請求
相続登記
不動産の名義変更

土地や建物の権利に関する登記手続

「所有者はだれか」、「担保に入っているか」など土地や建物に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を、法務局に備えられた登記簿に公示することで、権利関係をめぐるトラブルを防止します。司法書士は、皆さまの大切な財産である土地や建物に関するさまざまな権利について、皆さまから依頼を受けて、皆さまの代わりに登記手続を行う仕事をしています。土地や建物の権利に関する登記手続には、下記のようなケースがあります。

司法書士の扱う不動産登記

所有権移転登記 贈与
土地を売買したときや子どもや孫に贈与したとき
所有権移転登記 相続
親が亡くなり土地や建物を相続したとき
所有権保存登記 新築
建物を建てたとき
住所氏名の変更
住所や氏名が変わったときの住所氏名の変更登記
抵当権設定登記
銀行など金融機関でローンを組んでお金を借りたとき
抵当権抹消登記
銀行など金融機関のローンを完済したとき

会社や法人の登記

株式会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記して、一般に公開する必要があります。この登記により、誰もが事前にその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。

商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。

こんなとき、ご相談ください

設立登記
会社や法人を設立したいとき
役員変更登記
取締役、代表取締役、監査役などの役員に変更が生じた場合や代表取締役の住所に変更があった場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります
移転登記
会社所在地を移転したとき
住所氏名の変更
住所や氏名が変わったときの住所氏名の変更登記
目的変更登記
事業目的を変更したいとき
解散結了登記
会社を廃業したい

成年後見人・保佐人・補助人として、司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています

成年後見制度は、認知症を発症した高齢者や知的障がい者、精神障がい者等を対象に、判断能力が不十分な方の権利擁護、財産保護等を目的として設計されている制度です。判断能力の程度により、成年後見人・保佐人・補助人が家庭裁判所から選任され、ご本人の生活面及び財産管理面の支援をいたします。

成年後見人・保佐人・補助人は、現在6割以上が、本人の親族ではない、第三者の専門職が選任されています。それは、法律知識、福祉知識に加え、高度な倫理の保持が求められているからです。その専門職の中でも、司法書士は全国で最も多く選ばれています。理由としては、司法書士団体の内部での研修、事件の管理報告・指導体制が整備され、社会から一定の評価を得ているからであると考えています。

こんなとき、ご相談ください

遠方に住む両親が心配
高齢者が、布団や健康食品などを次々購入させられている!
障がいのある息子の将来が心配!
取締役、代表取締役、監査役などの役員に変更が生じた場合や代表取締役の住所に変更があった場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります
移転登記
会社所在地を移転したとき
住所氏名の変更
障がいのある子どもを長い間見守ってきた親御さんも高齢になります。自分が亡くなった後、残される子どもの心配は切実です。親が健在なうちに、子どものために成年後見制度を利用して、財産管理や将来の生活の設計について備えることも必要です

借金返済でお困りなら

借金と一口に言っても、消費者金融や銀行からの借入はもちろんのこと、住宅ローンや奨学金も借金です。このほかにもクレジットカード、携帯電話料金、家賃、事業用設備のリース料など決まった時期に支払うべきものが支払えなくなっているものも広い意味での借金といえます。そして借金問題でお困りの方、一人一人の状況は千差万別です。司法書士は、借金で苦しむ方から直接お話を聞きながら、その方の生活再建のために最も適した方法をアドバイスし、「任意整理」「民事再生」「破産」「特定調停」など債務整理の手続を支援します。また、利息制限法の上限を超えて払い過ぎた利息を取り戻す手続についてもお手伝いします。

司法書士活用のメリット

債権者の申し立てがストップする場合がある
認定を受けた司法書士が債権者に受任したことを通知すると、債権者は取り立てることができなくなります。取立に頭を抱えられていた方も安心して毎日を過ごすことができるようになります。
借金額が減ることもある
借金の利率の上限は法律で決められています。しかし、大部分の消費者金融は、違法な利率を請求してきます。専門家に依頼すれば、適正な利率で交渉しますので、消費者金融の請求額を減らすことも可能です。場合によっては払いすぎで一部返還されることもあります。
複雑な手続きも迅速・適切に対応
借金の整理は、皆様の借金額・収入・財産などの状況により、どのような手続きを進めるかが決まります。場合によっては、途中での手続変更も必要となります。このような手続の選択には高度な法律知識を必要とします。専門家に任せれば迅速・適切に対応することができます。